看護師の医療行為のNGゾーンとは
医師不足で送検の危機も?看護師の医療行為のNGゾーンとは
医療行為の現場において医師は絶対的存在であり、看護師はそのサポートを行う非常に重要な存在だというイメージがあるのではないでしょうか。
看護師は一部の医療行為について、医師の指示があれば行うことができます。
しかし、例え医師の指示があっても行ってはいけない医療行為もあり、それについて医師や看護師が書類送検されてしまった事件があるのです。
医療を巡る法律の落とし穴
2006年、神奈川県にある病院で、院長を始め医師や看護師ら系10人が書類送検された事件がありました。
理由は「保健師助産師看護師法」の「助産行為の制限」に違反した容疑です。
現在の法律では、看護師は助産行為を行うことができません。
このケースでは、2度の通告を無視して妊婦の内診を看護師に行わせていたとして、送検に至ってしまったのです。
院長や医師の見解としては、「内診=助産の根拠がない」として、看護師に内診行為をさせていました。
しかし国は、「内診は助産行為にあたり、看護師に行わせてはならない」という強い態度を貫いたのです。
実はそれまでは、日本中の個人病院で妊婦の内診は看護師が行っていたところが多く、医師たちにしてみればいわば常識の行為だったのです。
法律は「助産行為」としか表現していないので、このような解釈のズレが生じてしまったのでしょう。
助産師不足と看護師のあり方
助産師と看護師は何が違うの、と思うかもしれません。
極端に言うと、助産師は助産師の資格を、看護師は看護師の資格を取った人のことを指します。
出産や女性の健康を支援する仕事をするのが助産師、疾病者の世話や診療補助をするのが看護師、ということになります。
非常に近い場所で働く二つの職種ですが、許可されている業務内容や医療行為への関わり方は非常に厳しく隔てられているのです。
近年助産師は減少傾向にあり、産婦人科・産科医師の減少と共に絶対数が不足しています。
病院によっては産婦人科・産科を閉鎖するところもあり、少子化にさらなる拍車をかける一因ともなっています。
助産師不足により、看護師に求められる役割が増えてきています。
しかし法律の壁により実際には求められた医療行為を行うことができず、医療現場の不満が高まる原因ともなっているのです。
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